養子縁組による相続税対策

文責:税理士 井川卓磨

最終更新日:2024年08月15日

1 相続税対策をお考えの方へ

 相続によって財産を受け継いだ場合、財産の金額に応じて相続税という税金を納めなければなりません。

 いわゆる「終活」を考える上で、自分が死亡した時に、子や孫にできるだけ多くの財産を残してあげたいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。

 そこで、相続税をできるだけ抑えたいとお考えの方へ、養子縁組による相続税対策についてご紹介します。

2 養子縁組が相続税対策になる理由

⑴ 相続税の金額は、基礎控除額によって左右される

 相続が発生した際に、相続税の支払い義務が生じるのは、相続財産の総額が基礎控除額と呼ばれる金額を超えている場合に限られます。

 また、相続財産総額が基礎控除額を超えている場合、その超えている金額に応じて相続税の金額が算出されますので、基礎控除額が多ければ、その分相続税の金額が少なくなるという関係性にあります。

 

⑵ 基礎控除額の計算方法

 基礎控除額は、「3000万円+法定相続人の数×600万円」という計算式から導かれます。

 つまり、法定相続人の数が増えれば、一人につき600万円ずつ基礎控除額が増えることになります。

 

⑶ 養子縁組による相続税対策の方法

 法定相続人とは、亡くなった方に配偶者がいれば配偶者は必ず法定相続人になり、第1順位として子供がいれば子供(子供がすでに亡くなっていれば、孫)、第2順位として亡くなった方の両親(両親もすでに亡くなっていれば、祖父母)、第3順位として亡くなった方の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていれば、甥・姪)が法定相続人とされています。

 例えば、Aさんがお父さん、Bさんがお母さん、Cさん、Dさんという二人の子供がいて、Cさんには二人の子供(Eさん、Fさん)がいるという家族を想定するとします。

 Aさんが亡くなった時の法定相続人は、配偶者であるBさんと子供であるCさん、Dさんの3人になります。

 この場合の基礎控除額は、3000万円+600万円×3人=4800万円になります。

 しかし、Aさんが、孫であるEさんをAさんの子として養子縁組したらどうなるでしょう。

 この場合、Aさんの法定相続人は、Bさん、Cさん、Dさん、Eさんの4人になりますから、基礎控除額も3000万円+600万円×4人=5400万円になります。

 このように、法定相続人の人数を増やすことによって基礎控除額を上げることができるため、養子縁組をすることは相続税対策につながるのです。

 

⑷ 基礎控除額以外にもメリットがある

 基礎控除額以外にも、生命保険の非課税枠や死亡退職金の非課税枠が、「500万円×法定相続人の数」から計算されるので、法定相続人が増えれば、非課税枠が増えることになり、相続税対策になります。

3 養子縁組による相続税対策の注意点

⑴ 基礎控除額や非課税枠が増える養子の数には限界がある

 相続税の計算における基礎控除額や生命保険等の非課税枠を計算する上で、法定相続人としてカウントできる養子の数には限度があり、亡くなった方に子供がいる場合には1人まで、子供がいない場合には2人までとされています。

 したがって、上記家族の例で、Aさんが孫のEさん、Fさんを両方養子にしたとしても、基礎控除額はEさん一人を養子にした場合と変わらないことになります。

 

⑵ 相続税額が2割加算される場合がある

 上記のように、孫を養子にした場合、孫が負担する相続税の金額が2割加算されてしまいます。

 これは、本来の相続であれば、親から子、子から孫という2回の相続で財産が承継され、それぞれ相続税を支払わなければならなかったところ、孫を養子にすることで1回の相続でそれが可能になることから、2割の相続税が加算されることとなりました。

 

⑶ 相続税対策のための養子縁組は否定されることもあり得る

 相続税を不当に安くするためだけになされた養子縁組であると税務署が判断すると、養子縁組による相続税対策が実現できない場合もあります。

 どのような場合にそういった判断がなされるかは、ケースバイケースですが、亡くなる直前に養子縁組がなされたとか、養子縁組をしたのに養子に財産を渡さなかった場合には、相続税対策のみを目的としたものと判断される可能性がありますので、注意が必要です。

 

⑷ 遺産分割協議でもめる可能性もある

 Aさんが孫のEさんを養子にした場合、Aさんが亡くなった時に、Bさん、Cさん、Dさん、Eさんの間で遺産分割協議をすることになります。

 この場合、法定相続分でいえば、配偶者のBさんが2分の1、子であるCさん、Dさん、Eさん(養子)はそれぞれ6分の1を相続することになりますが、仮にCさんとEさんがそれぞれ6分の1ずつ相続するとなると、Dさんから不満が出る可能性もあります。

 最悪の場合、Dさんが、AさんとEさんとの養子縁組は無効であるとの裁判を起こしてくることも考えられます。

 

 このように、養子縁組による相続税対策にはメリットとデメリットが混在していますので、慎重に考えた方がよいでしょう。

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