相続放棄の費用

文責:弁護士 井川卓磨

最終更新日:2024年07月22日

1 戸籍等を収集する費用

 相続放棄をするためには、家庭裁判所に申立てをする必要があります。

 この申立てにあたっては、被相続人との関係性が分かる戸籍を提出する必要があり、役所から戸籍を取り寄せる必要があります。

 戸籍を取得するためには、発行費用として750円または450円の費用がかかります

 戸籍は郵送でも取り寄せることができますので、その場合には郵送代も費用としてかかります。

 また、被相続人の最後の住所が分かる資料を取り寄せる必要もありますが、この資料の発行費用は市町村によって異なります

2 申立費用

 相続放棄の申述受理の申立てには、申立手数料がかかります

 この費用は1件あたり800円ですので、必要な額の収入印紙を購入して、裁判所に申立書とともに提出することになります。

 裁判所に申立てをする際には、書類の返送用などに使用する郵券を提出する必要もあります

 必要な予納郵券は裁判所によって異なりますので、各裁判所のホームページや電話での確認をしたうえで、用意しましょう。

3 専門家への手数料

 相続放棄の手続きは、専門家に依頼することができます。

 相続放棄を依頼した場合の手数料は、専門家ごとに異なりますし、依頼内容や相続放棄をする方と被相続人との関係などによって、変わることが通常です

 また、相続放棄の申立てに必要な戸籍等の書類を収集してもらうこともできます。

 そのため、戸籍の収集方法が分からないとき、相続放棄の準備をする時間がないときなどには、専門家に依頼することでご負担も軽減できるかと思います。

 相続放棄をするためには、相続人となったことを知った日から3か月以内にする必要もありますし、相続放棄ができない場合には、場合によっては多額の負債を引き継ぐことになってしまいますので、確実に相続放棄をするためには、専門家に依頼することも検討しましょう。

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