相続登記に必要な書類

文責:弁護士 井川卓磨

最終更新日:2024年10月03日

1 戸籍謄本

 被相続人と出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。

 まずは、被相続人の死亡時の戸籍謄本を取得し、その謄本から一つ前の謄本を遡って取得していくことになります。

 また、相続人全員の戸籍謄本も必要となります。

 相続人が大勢いる場合や、被相続人の本籍地が何度も変わっているような場合には、戸籍の収集に時間がかかることがありますので注意が必要です。

 戸籍謄本は1通あたり450円、除籍謄本と改正腹戸籍は1通あたり750円の手数料がかかります。

参考リンク:村上市・戸籍・住民票の証明 

2 被相続人の住民票の除票および相続人の住民票

 被相続人の住民票の除票は、被相続人が最後の住所地の役所で取得することができます。

 相続人の住民票は、各相続人の住所地の役所で取得します。

 住民票は各自治体によって手数料の金額が異なりますが、おおよそ200円~300円程度となっています。

3 固定資産税評価証明書

 固定資産税評価証明書は、登記を申請する際の登録免許税を計算するために必要な書類となります。

 不動産がある場所の役所で取得することができます。

 登録免許税は、相続する不動産の固定資産税評価額に税率0.4%を乗じて求めることができます。

 例えば、固定資産税評価額が1000万円の不動産の相続登記を申請する場合、1000万円に0.4%を乗じた4万円の登録免許税を納付する必要があります。

参考リンク:国税庁・登録免許税の税額表

4 印鑑証明書

 遺産分割協議書を作成した場合には、遺産分割協議書に押印した印鑑の印鑑証明書も必要です。

 印鑑証明書は、住所地の役所で取得することができます。

 印鑑証明書についても各自治体によって手数料が異なりますが、おおよそ200円~300円程度となっています。

 なお、相続登記申請のための印鑑証明書については、有効期限の定めは特にありません。

5 相続登記申請書

 登記をする場合、登記申請書を用いて登記申請をする必要があります。

 登記申請書は法務局で手に入れることができますし、法務局のホームページからもダウンロードすることができます。

参考リンク:法務局・不動産登記の申請書様式について

6 代理人に依頼する場合の委任状

 司法書士等の専門家に登記申請を依頼する場合には、登記申請の委任状も必要となります。

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