限定承認をする際の注意点
1 限定承認ができる期間は決まっています
限定承認とは、相続自体はするものの、積極財産(現金や預貯金、不動産、株式などのプラスの財産)の範囲内で相続債務も承継するという手続きのことを指します。
もしも、マイナスの財産の方が少なければ、手元に相続財産が残りますし、マイナスの財産の方が多かったとしても、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐため、それを超える借金を背負うことはありません。
限定承認を行うには、相続開始の事実を知った時から3か月以内に家庭裁判所に対すて申立をする必要があります。
参考リンク:裁判所・相続の限定承認の申述
2 相続人全員の同意が必要
限定承認は、相続人全員で行う必要があります。
したがって、1人でも限定承認をすることに反対する相続人がいる場合には、限定承認をすることができません。
各相続人が個人で限定承認をするかどうかを選択できる手続きではないため、あらかじめ相続人同士で足並みをそろえておくことが必要になります。
3 相続債務も残る
限定承認は、積極財産の範囲内で相続債務も承継するという手続きですので、相続放棄とは異なり、限定的ではありますが相続債務も残ることになります。
多額の借金があり、積極財産よりも相続債務のほうが大きいというような場合には、限定承認ではなく相続放棄をしたほうが良いといえます。
4 清算手続きが必要になる
限定承認をした後、相続人は被相続人の相続財産の清算手続きが必要になります。
まず、限定承認の申し立てが認められる場合、家庭裁判所は「相続財産管理人」を選任します。
相続財産管理人は、相続財産の債権者と、被相続人から遺贈を受けた受遺者に対して、債権を請求するよう公告・催告をする必要があります。
次に、広告・催告の手続きが完了後、相続財産管理人は相続財産の換価手続きを行います。
具体的には、預貯金であれば金融機関に対して解約手続きを行い、不動産であれば競売にかけて売却をします。
公告期間が終了後、相続財産管理人は、期間内に債権を申し出た債権者や、特定されていた債権者に対して、換価処分した財産で弁済します。
このように限定承認をする際には、清算手続きも必要になることには注意が必要です。
5 時間と手間がかかる
限定承認は、相続人全員で共同で行わなければいけないため、相続人同士で調整が必要ですし、裁判所に申し立てるための書類を準備しなければいけません。
このように、限定承認の手続きをするまでに時間と手間がかかりますし、限定承認後も清算手続きが必要になる等、煩雑な手続きです。
限定承認のメリット・デメリットをしっかりと把握した上で、手続きをするかどうか判断されるとよいかと思います。