相続税申告を税理士に依頼した場合の費用
1 相続税申告の際に必要な費用
相続税申告は、ご自身で行うか、あるいは税理士に依頼することができます。
自分で対応する場合は、必要書類の収集等にかかる費用で済みますが、税理士に依頼する場合は税理士費用の支払いが発生します。
しかし、相続税申告は煩雑な手続きですし、期限にも限りがあります。
相続税を申告するまでの流れについては、こちらをご覧ください。
手続きが煩雑なことに加えて、相続税を軽減させるための各種特例・控除を適切に活用できるかどうかによって、相続税の金額が変わってきます。
そのため、相続税申告は税理士に相談・依頼することをおすすめします。
税理士報酬は、各事務所が自由に設定できるようになっているため、税理士事務所ごとに異なります。
多くの事務所は相続財産総額に応じた基本報酬を設定し、相続財産の種類・内容、相続人の数などの事情による加算報酬を設定しています。
2 税理士費用の基本報酬
税理士費用の基本報酬は、遺産の総額ごとに●●円と設定している事務所が多く、目安として、相続財産総額の0.5%~1%程度に設定しているところが多いです。
3 税理士費用の加算報酬
相続税申告をする場合、一定の事情があると相続税申告の難易度が高くなるため、税理士費用が加算されることがあります。
例えば、以下のような場合です。
⑴ 相続人・受贈者が複数いる場合
相続人や受贈者が複数人いる場合、戸籍の収集・確認の手間が増え、申告書に記載すべき人数が増えますし、遺産分割協議の内容を反映させなければならないなどの事情から、費用が加算されることがあります。
⑵ 相続財産の中に土地がある場合
相続財産の中に土地がある場合、土地の相続税評価額を計算しなければなりません。
土地の相続税評価額の計算方法は、土地の所在地によって異なりますが、倍率方式と路線価方式という2種類の計算方法のどちらかを用いることになります。
特に路線価方式を用いて計算が必要な場合、土地の位置・形状・間口の広さなど様々な要素を考慮しなければならず、複雑な計算が必要になりますから、相続税申告の難易度が増すため、費用が加算されることがあります。
⑶ 相続財産の中に非上場株式がある場合
非上場株式についても、土地と同様、その評価額を計算するのに複雑な計算をしなければならないことから、費用が加算されることがあります。
⑷ 申告期限まで時間がない場合
相続税申告は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告しなければなりません。
相続税申告を依頼した時点で、申告期限まであまり時間がない場合、急いで相続税申告に取り掛からなければならないため、費用が加算されることがあります。
4 税理士費用については事前に確認を
相続税申告を税理士に依頼した場合の費用については、一律で決まっているわけではないため、実際に一度相談してみて、費用の見積もりをしてもらい、比較検討してみるのがよいかと思います。