遺産分割協議

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※ 土日祝のご相談をご希望される方は事前にご予約ください。

所在地

〒958-0834
新潟県村上市
新町9番77号
駐車場2台あり

0120-705-112

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遺産分割協議を行う際は

遺産分割協議は、遺産の分け方を協議することをいい、遺言がない場合に遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければいけません。
そのため、まずは相続人が誰なのかを確定させる必要がありますし、加えて、協議する財産も明らかにしておく必要もあります。
これらに万が一誤りがあると、後からやり直しをしなければいけなくなってしまったり、後から見つかった財産について再度協議を行わなければいけなくなり、不要なトラブルを招くおそれがありますので、正確な相続人・相続財産の情報を得ることが重要になってきます。
相続人が明らかになりましたら、その相続人らで相続財産をどのように分けるのかを話し合うのですが、財産の中には均等に分けることが難しい土地、家、株式などが含まれていることが少なくありません。
どのように相続するのかを巡って意見が食い違い、なかなか話し合いがまとまらないこともあるかと思います。
あるいは、そもそも、誰がどれぐらいの割合で相続するのが妥当なのか分からないということもあるかもしれません。
遺産分割をスムーズに行い、適切な遺産分割協議書を作成するためにも、遺産分割が必要になった際は、専門家にご相談ください。

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