相続放棄

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※ 土日祝のご相談をご希望される方は事前にご予約ください。

所在地

〒958-0834
新潟県村上市
新町9番77号
駐車場2台あり

0120-705-112

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相続放棄について

相続放棄は、他の相続人に対して「遺産はいらない」と口頭で述べるだけでは法的な効力は発生しません。
家庭裁判所に必要書類と相続放棄の申述書を提出する必要があり、申述が受理されれば、その旨の通知が届くという流れになります。
相続放棄の手続きには期限がありますので、相続放棄を行う際は、速やかに対応することが求められます。
相続放棄に慣れていないと、相続放棄に必要な資料の収集に手間取ってしまい、想定よりも時間がかかってしまうことも考えられます。
焦って対応し手続きに不備があると、相続放棄がうまくいかないおそれがありますので、そのようなリスクを避けるためにも、専門家に相談されることをおすすめします。
相続放棄に必要な書類の収集や、家庭裁判所に提出する書類の作成を専門家に任せることで、相続放棄をスムーズかつ適切に進めることができますし、自分自身で相続放棄について調べながら対応するという手間を省けるという点もメリットとして挙げられます。
相続放棄の手続きが適切に行えないと、マイナスの借金を相続しなければいけなくなるなど、良くない状況に陥る可能性がありますので、相続放棄の期限内に適切に手続きを進められるように、お早めにご相談ください。

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