限定承認

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※ 土日祝のご相談をご希望される方は事前にご予約ください。

所在地

〒958-0834
新潟県村上市
新町9番77号
駐車場2台あり

0120-705-112

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限定承認について

限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を清算し、財産が残っていれば、その財産を相続するという方法です。
マイナスの財産がいくらか分からないような場合に、限定承認を選択していれば、多額の債務があったとしても、プラスの財産で清算できない部分について、弁済の責任を負うことはありません。
マイナスの財産があるかもしれないから、相続を放棄するという選択肢を考える方もいらっしゃるかと思います。
限定承認との大きな違いは、相続を放棄すると初めから相続人ではなかったことになるため、マイナスの財産よりプラスの財産が多かったとしても、一切相続することができないという点です。
どうしても残したい相続財産があるような場合は、限定承認をご検討ください。
限定承認は複雑な手続きですし、手続きは相続人全員で行わないといけません。
期限も決まっており、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に限定承認の申述をしなければいけません。
この期間のことを熟慮期間といいますが、熟慮期間内に限定承認をすべきか検討したり、相続人同士の意見をまとめたりしなければいけないため、迅速な対応が求められる手続きです。
そもそも、限定承認の特徴や、メリット、デメリットをしっかりと把握できていないと、適切な判断をすることが難しいかと思いますので、まずは専門家にご相談ください。

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