遺言

遺言の作成を相談するメリット

文責:弁護士 井川卓磨

最終更新日:2025年02月27日

1 形式上有効な遺言を作成できる

 遺言には種類があり、その中には、自分で簡単に作成できる自筆証書遺言があります。

 いつでも手軽に作成できる点が自筆証書遺言の利点であるといえますが、書き方にルールがあるという点に注意が必要です。

 ルールに則った遺言が作成できていないと、無効となってしまうおそれがあります。

 遺言が無効であった場合に起こり得るトラブルとして、「遺言は無効だけど、被相続人の意思を尊重した方がよい」という相続人と、「遺言が無効なのだから、遺産の分け方は相続人で話し合おう」という相続人とで、意見が対立してしまうということが考えられます。

 形式上有効な遺言を作成できていれば、このようなトラブルを回避でき、相続をスムーズに行える可能性が高いです。

 ルールに則った適切な遺言を作成するため、専門家に相談することをおすすめします。

 

2 遺言の作成について相談できる

 「この財産を●●に相続させたい」と考えていても、いざそれを文章で表現しようとすると、難しいと感じる方もいらっしゃるかと思います。

 自分のイメージしている内容とは違う解釈ができてしまう遺言書になってしまっていると、意図した相続を実現することができませんし、解釈を巡って相続人同士でもめてしまうおそれもあります。

 どの遺産のことを指しているのかが明確になっていることが大切ですので、村上市の方で遺言の作成で迷うことがありましたら、専門家にご相談ください。

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村上市で遺言の作成をお考えの方へ

遺言で相続財産の分け方をあらかじめ指定しておくことにより、自分の意思に沿った相続ができますし、相続人にとっても、相続発生後に財産の分け方について話し合わなくて済むため、不要な争いを防ぐことができます。
また、遺言書に財産を記載できるため、相続人による相続財産調査は不要となり、相続人の方の負担を減らすことができます。
このような点から、遺言を作成しておくメリットがあるといえます。
遺言書には決まった形式があり、この形式が守られていないと、法的に有効な遺言であると認められず無効になってしまいますので、作成する際は、注意が必要です。
ご自身で作成してみたものの、形式面で有効な遺言が作成できているか不安だという方や、遺言書にどのような事項を記載すればいいのか分からないという方もいらっしゃるかと思います。
遺言作成を専門家に依頼すれば、形式的に問題のない遺言を作成できますし、どのような事項を記載すればいいのかといったことも相談できます。
不備があり無効になってしまうリスクを回避するためにも、専門家にご相談ください。
遺言は、将来の相続に備えて準備しておくものになりますので、作成をお考えの際は、なるべくお早めに専門家に相談されることをおすすめします。

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